
就業規則が必要になるのは、どのような場合ですか?

常時10人以上の労働者を使用している使用者は、労働者の労働条件等を定めた就業規則を作成しなければなりません。労働者の労働条件を画一、公平にし、企業秩序を維持するためにも、決められたルールに沿った労務管理が必要です。

就業規則を作成しました。これはどこかに届け出る必要がありますか?

労働基準監督署への届出が義務付けられています。これには、事業場における労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者から徴収した意見書を添付しなくてはいけません。違反すると、使用者は罰則の適用を受けます【労働基準法第120条第1号】ので注意してください。
なお、就業規則の内容を変更する場合も同様です。
なお、就業規則の内容を変更する場合も同様です。